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みなさんこんにちは!
おやじ情報です。
空前のペットブームにより、ペットを飼う人が増えてきました!
ペットブームにより増えているのが、飼い主による虐待やペットの遺棄(捨てること)です!
これらは全て犯罪です!!
懲役や罰金では本当に許されませんが、この行為を行ったらどのくらいの懲役や罰金になるか書いていきます!
- 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者!
- 虐待を行った者!
- 愛護動物を遺棄(捨てること)した者!
- 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者!
- 犬や猫を遺棄、虐待する行為は犯罪です!!(まとめ)
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者!
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
虐待を行った者!
100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄(捨てること)した者!
100万円以下の罰金
この他にも罰せられる行為があります!
それは「フンの不始末」です!!
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者!
拘留又は1000円以上1万円未満の罰金
1度や2度の不始末では警察に逮捕や立件される事はありませんが、何度注意されても犬のフンをいつも始末せず近隣の人に常に迷惑をかけているなど悪質性が高い場合は、逮捕される可能性もゼロではないでしょう!
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犬や猫を遺棄、虐待する行為は犯罪です!!(まとめ)
今回は犬や猫を遺棄、虐待した場合の罰則や罰金にらついて紹介しました!
自分に懐かないからと虐待したり、遺棄したり絶対に行わないで下さい!!
そんな方は生き物を飼う資格はありません!!